債権一括売買基本規約

第1章 総則

第1条(目的)
本規約は、契約企業(第2条第1号で定義します。)と契約企業の取引先との間の売買等取引により契約企業が一定期間に取得する売掛債権等を一括して株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)に譲渡する方法により、契約企業の当該債権の資金化を迅速に行うこと、また、請求業務の負荷軽減を目的として、契約企業と当社との間で締結する売掛債権等の一括売買契約(以下「一括売買契約」といいます。)に適用される基本的な契約事項を定めるものです(以下「本基本契約」といいます。)。

第2条(定義)
本基本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 契約企業    本規約及びこれに付随する規約を承認の上、本基本契約を締結した法人
(2) 対象取引先   契約企業の取引先であって、一括売買契約に基づき売買の対象となる債権の債務者
(3) 売買等取引   契約企業が行う商品の売買、役務の提供、その他の事業にかかる取引であって、一括売買契約に基づき売買の対象となる債権の発生原因となる取引
(4) 売掛債権等   契約企業が売買等取引に基づきその対価として各対象取引先に対し取得する債権のうち指名債権のうち売掛債権、請求代金債権、報酬債権、その他の債権であって金銭の支払を目的とするもの
(5) 集合債権    一括売買契約に基づき売買の対象となる売掛債権等の総称
(6) 個別債権    集合債権を構成する個別の債権
(7) 債権譲渡登記  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第1項に基づく債権譲渡登記申請
(8) 譲渡代金     一括売買契約に基づき当社が契約企業に対して支払う個別債権の譲渡に対する対価
(9) 決済日      売掛債権等について契約企業と対象取引先との間で定められた支払期限
(10) 債権発生データ  対象取引先単位の個別債権の明細が記載されたデータ

第2章 利用申込み

第3条 (利用申込み手続・担当者への権限委譲等)
1. 契約企業としての利用を希望される法人(以下「契約申込企業」といいます。)は、本規約及びこれに付随する規約(以下「本規約等」といいます。)の内容を承認の上、申込画面又は申込書に必要事項を入力又は記入するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。
2. 前項において、当社が申込みを承諾しなかった場合でも、その理由は契約申込企業に開示せず、当社は契約申込企業に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。契約申込企業は、その場合でも当社に対し一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
3. 契約申込企業は、第1項に定める申込手続にあたり、契約申込企業の役職員から本サービス利用に関する担当者(以下「担当者」といいます。)を選任するものします。契約申込企業は、担当者に対し、本規約の締結及び本サービスの利用に係る一切の権限を付与するものとし、当社に対し、担当者に対して当該権限を付与していることを表明し、保証します。
4. 当社は、前項に関して、契約申込企業(本基本契約締結後「契約企業」になった場合を含むものとし、以下同様とします。)に対し、担当者への当該権限の付与について確認する義務を負わず、担当者が行った行為については、契約申込企業が行った行為とみなし、契約申込企業は担当者の行為について一切の責任を負うものとします。また、当社からの連絡・通知等は、担当者に行うことにより、契約申込企業へ行ったものとみなします。

第4条 (プログラムの利用等)
1. 当社は、前条第1項の規定に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により査定を行った上で、本基本契約に基づくサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用を承諾したときは、契約企業に対して当社所定の方法により契約企業固有のID及びパスワード(ID及びパスワードを総称して「ID等」といいます。)を貸与します。本項に基づくID等の貸与をもって、契約企業は、本規約等に基づき、契約企業として本サービスの利用を開始することができます。
2. 契約企業は、本サービスの利用にあたっては、別途当社が提供するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)を利用し、別途当社が指定する情報をアップロードの上、当社所定の手続をとることにより行うものとします。
3. 契約企業は、自己の責任と負担において、本プログラムの利用に必要な環境(システム、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません。)を維持するものとします。
4. 契約企業は、貸与されたID等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、ID等を使用する自己の職員を必要な範囲に限定するものとします。
5. ID等が盗用又は不正使用その他の事故があった場合若しくはそのおそれがある場合、またはID等を失念した場合には、契約企業は、当社に対して直ちにその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。また、ID等の変更を希望するときは、契約企業はその旨を当社に申し出るものとします。
6. ID等の不正使用があり、当社が調査協力を求めたときは、契約企業は、これに応じるものとします。
7. 契約企業は、本プログラムの利用に際し、以下に掲げるいずれの行為もしないものとします。
(1) 正当な権限なく、又は本契約に基づくサービス提供以外の目的で本サービスにアクセスする行為。
(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為。
(3) 通常利用の範囲を超えて本プログラムの運営に使用するサーバーに負担をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本規約等に基づく当社の本プログラムの運営もしくは契約企業以外で当社との間で本規約等と同様の契約を締結する者による本プログラムの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為。
(4) 上記各号のほか、法令等もしくは本規約等に違反する行為、又は公序良俗に反する行為。
(5) その他当社が不適当と合理的に判断した行為。
8. 契約企業が前項各号のいずれかにでも違反したときは、当社は、契約企業に事前に通知することなく、契約企業による本プログラムの利用を停止することができます。

第3章 債権一括売買

第5条(債権適格及び表明保証)
1. 集合債権及び個別債権は、以下の各号に掲げるいずれの要件も満たすものを対象とし、契約企業は、本基本契約及び一括売買契約の締結日、個別債権の発生時並びに第8条第1項に基づく債権発生データの送付時において、以下の各号を表明し保証するものとします。以下の各号のいずれかが真実でないことが判明したときは、契約企業は、直ちに当社に書面により通知するものとします。また、契約企業は、将来にわたり以下の各号に反する行為を行わないものとします。
(1) 契約企業と対象取引先との間の商品等に係る売買等取引により適法に成立した売掛債権等であり、当該債権に関する一切の権利、権限及び利益は、契約企業のみに帰属していること
(2) 譲渡を禁止する特約又は制限する特約が付されていないこと
(3) 個別債権には支払遅滞等の債務不履行が生じておらず、対象取引先による支払が可能であること
(4) その成立、内容、有効性又は金額等について、契約企業、対象取引先又は第三者との間で一切の紛争等が生じていないこと
(5) 解約金、違約金その他これらに類する債権ではないこと(ただし、対象取引先が当該個別債権に係る契約上の権利を行使した場合に発生する解約金その他の債権を除く)
(6) 金券その他換金性商品に係る取引、法令・ガイドライン等又は公序良俗に反する取引、その他当社が不適切と判断する商品や販売方法により発生した債権ではないこと
(7) 円貨建て債権であること
(8) 一つの売買等取引によって生じた債権の一部のみではないこと
(9) 既に他に譲渡され、若しくは質入れその他担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
(10) 対象取引先から相殺その他契約企業に対抗し得るべき事由又は他の債権者等第三者による仮差押え若しくは差押え又は滞納処分による差押え等の当社に損害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある権利及び負担が存在しないこと
(11) 本基本契約若しくは一括売買契約の締結に際して又は本基本契約若しくは一括売買契約に基づき契約企業が当社に届け出た事項が正確であり、かつ、必要な事項が欠けておらず、その後重要な点において変化を生じていないこと
(12) 本基本契約及び一括売買契約の締結に際して、法令若しくは定款上定められている諸手続の承認を得て契約を締結すること
(13) 対象取引先が、法人の場合には日本法人、個人の場合には国内で事業を営みかつ国内に事務所又は営業所を有すること
(14) 対象取引先が消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定義される消費者をいいます。)ではないこと
(15) 対象取引先が第23条第1項に定める反社会的勢力等及び同項各号のいずれにも該当しないこと、並びに同条第2項各号のいずれの行為も行っていないこと
(16) 対象取引先が、契約企業の知る限り、契約企業との間の取引において支払遅滞等の債務不履行を生じさせていないこと
(17) 契約企業の知り得る限り、対象取引先の所在が不明ではないこと、及び、対象取引先の所在地、連絡先の情報に変更が生じていないこと
(18) その他の当社所定の条件を満たすものであること
2. 前項の各号のいずれかが真実でないことが判明したときは、契約企業は、これにより当社に生じた個別債権相当額の損害、その他の一切の損害(弁護士費用を含むが、それに限られないものとします。)を賠償するものとします。

第6条(一括売買契約の締結)
契約企業は、当社所定の方法に従って、一括売買契約の締結を申込み、当社の承認を得た場合は、当社との間で一括売買契約を締結します。当該契約に基づき、当該契約の締結日をもって、契約企業が現在及び将来保有する当該契約記載の債権を集合債権として一括して当社に譲り渡し、当社はこれを譲り受けます。

第7条(債権譲渡の対抗要件)
1. 契約企業は、当社の指定する方式及び内容に従って、集合債権の譲渡につき、民法第467条に基づく債務者対抗要件として対象取引先に対する通知を行い、若しくは対象取引先の承諾を取得し、又は第三者対抗要件として確定日付ある証書により対象取引先に対する通知を行い、若しくは確定日付ある証書により対象取引先の承諾を取得します。
2. 当社は、いつでも、対象取引先に対し、契約企業の代理人として民法第467条に基づく債務者対抗要件としての債権譲渡の通知及び第三者対抗要件としての確定日付ある証書による債権譲渡の通知をすることができるものとし、契約企業は、当社に対してこれに必要な代理権をあらかじめ授与します。また、契約企業は、この代理権を撤回することができないものとします。
3. 前各項の手続に要する各種費用として、契約企業は当社所定の手数料を支払うものとします。
4. 契約企業は、当社が必要と判断した場合は、一括売買契約に基づく集合債権の譲渡につき、一括売買契約締結後速やかに、 債権譲渡登記に係る手続を当社と共同して行います。
5. 前項の債権譲渡登記の存続期間、その他登記事項については当社が定めるものとし、契約企業はあらかじめ承諾します。
6. 契約企業は、第4項により行った債権譲渡登記につき、延長、抹消その他の変更を行う必要が生じたと当社が判断した場合又は改めて債権譲渡登記を行う場合には、契約企業は、当社の求めに応じて、当社の指示する登記事項に従い必要となる登記手続を協力して行います。前各項により登記手続を行う場合には、契約企業は、当該登記手続の必要書類を速やかに当社に交付するほか、当社に全面的に協力します。また、契約企業は、遅滞なく登記事項証明書を取得の上、当社に提出します。  

第8条(債権発生データの送付等)
1. 契約企業は、個別債権が発生した場合は、当社所定の様式により債権発生データを作成し、当該債権発生データをあらかじめ定める期日までに当社に送付するものとします。また、当社が求めた場合には、契約企業が対象取引先から交付を受けた納品受領書等債権発生を証明できる資料を当社に送付するものとします。
2. 個別債権に関する紛争は、契約企業と対象取引先の責任で解決するものとし、当社は、債権発生データの内容をもって個別債権の内容として取り扱うことができるものとします。
3. 契約企業が第1項に基づく債権発生データの送付を行わなかった場合は、当該個別債権に係る譲渡は当然に解除されたものとします。
4. 当社は、第1項に基づく債権発生データを受領後、当社所定の査定により当該債権発生データに係る個別債権が以下のいずれかに該当すると判断した場合には、当該個別債権について、譲渡を解除できるものとします。
(1) 第5条第1項各号のいずれかの事由について真実でないことが判明した場合
(2) 決済日に個別債権に係る全部又は一部を過去に弁済しなかったことがある又は現在弁済していない対象取引先に対する個別債権である場合
(3) 対象取引先ごとに定める譲渡代金の限度額(以下「個別限度額」といいます。)の範囲を超える場合
(4) 天災、火災、騒乱等、その他の不可抗力により、対象取引先が個別債権を履行できないことが明らかである場合
(5) 前各号のほか譲渡対象として不相応であると当社が認めた場合  

第9条(支払サイトの選択及び変更)

1. 契約企業は、当社所定の支払サイト(以下「支払サイト」といいます。)のうち契約企業が希望するものの選択を当社所定の方式で行い、当社所定の必要書類を添付し、その他当社所定の条件に従い必要な手続を行うものとします。
2. 当社は、所定の査定の上で、前項に基づき顧客が希望する支払サイトを承認するか否かを決定し、当社所定の方法で通知します。譲渡代金の支払期日は、当社の承認を条件に契約企業が選択した支払サイトに従うものとします。
3. 契約企業は、支払サイトの変更を希望する場合は、当社所定の手続により変更の申込みを行うものとし、当社は、当該変更を承諾する場合は、別途通知するものとします。
4. 当社は、いつでも、契約企業に対する書面又は電磁的方法による通知をもって、支払サイトの承認を撤回することができ、また、何ら通知を要さずに、あらかじめ定めた譲渡代金総額及び個別限度額を変更することができるものとします。
5. 当社は、あらかじめ、債権譲渡に係る手数料率(以下「支払サイト手数料率」といいます。)を定めます。また、当社は、集合債権に係る業種、性質等の評価を踏まえ、いつでも、契約企業に対する書面又は電磁的方法による通知をもって、契約企業に適用される支払サイト手数料率を変更することができるものとします。本項に基づく支払サイト手数料率の変更の効力は、当社の通知の後に契約企業が債権発生データを送付した個別債権に適用されます。

第10条(譲渡代金の金額及び支払)
1. 個別債権に係る譲渡代金の金額は、債権発生データに記載される個別債権の額面額とします。
2. 当社は、支払サイトに応じて定める支払期日までに、契約企業の指定口座に振り込む方法により、譲渡代金を支払うものとします。ただし、前条第2項に定める承認手続に時間を要する場合若しくは承認出来ない場合、または本基本契約に基づき当社が個別債権の譲渡を解除した場合は、この限りではありません。
3. 契約企業は、当社に対し、支払サイト手数料率により計算される手数料を支払うものとし、当社は、譲渡代金からあらかじめ当該手数料を控除することができるものとします。また、当社は当該手数料について、理由を問わず、その返還義務を負わないものとします。
4. 当社が譲渡代金の支払を行った個別債権において、契約企業が第5条の表明保証に違反していた場合又は本基本契約若しくは一括売買契約に違反していた場合は、当社は、契約企業に通知することにより当該個別債権に係る譲渡を解除することができるものとします。この場合、契約企業は、当社に対して、直ちに当該個別債権に係る譲渡代金を返還するものとします。返還に係る振込手数料は、契約企業が負担するものとします。
5. 当社が譲渡代金の支払をいまだ行っていない個別債権に係る対象取引先が決済日に当該個別債権に係る弁済の全部又は一部をしなかった場合には、当社は、当該個別債権に係る譲渡を解除できるものとします。

第11条(請求書発送事務等)
1. 契約企業は、対象取引先による個別債権の支払に係る手続事務に関し、当社の求めに応じて必要な業務を行うものとします。
2. 前項にかかわらず、契約企業は、当社が承認した個別債権に係る対象取引先に対する請求書等の作成・発送事務その他連絡事務については、当社に対して委託するものとし、当社はこれを受託します。
3. 契約企業は、前項の事務の委託の費用として、当社所定の費用を支払うものとし、当社は、前条第1項に定める譲渡代金からあらかじめ当該費用を控除することができるものとします。
4. 契約企業は、当社が対象取引先に対して発行する請求書その他の書面(電子メールを含む電磁的方法で連絡する場合のメール文面その他のデータを含みます。)において、契約企業の商号又は名称を記載することをあらかじめ承諾します。 

第4章 一般条項

第12条(通知義務等)

1. 契約企業は、次の事由が生じたときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請求するときは、遅滞なくこれに関する資料及び情報を提供するものとします。
(1) 当社へ届け出た各事項の変更、本店、支店、営業所所在地又は重要な役員の変更が生じたとき
(2) 当社へ提出した経営計画、売上計画の大幅な変更等経営又は事業に関する重要事項の変更が生じたとき
(3) 契約企業の事業において、取引先との間で賠償責任の伴う納品事故の発生又は賠償責任を求められるおそれがある事象が発生したとき
(4) 事業譲渡及び会社分割などの方法により他者へ事業の一部又は全部を譲り渡すとき
(5) その他、経営に重要な影響を及ぼす事象が発生し、又は発生するおそれがあるとき
2. 契約企業は、本基本契約及び一括売買契約締結後も、引き続き対象取引先の信用及び個別債権の状況把握を行うものとし、対象取引先につき、次の事由が生じたことを知ったときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請求するときは、遅滞なくこれに関する資料及び情報を提供するものとします。
(1) 当社へ届け出た対象取引先への請求、連絡に関わる内容(対象取引先の所在地、連絡先の情報を含みます。)に変更が生じたとき 
(2) 対象取引先が契約企業に対する債務を期限に履行しないとき
(3) 対象取引先の経営又は事業に関する重要事項の変更が生じたとき
(4) 対象取引先につき破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら若しくは特定調停の申立てを自らしたとき、又は債務免除を含む私的整理計画を決定したとき
(5) 対象取引先が自ら振り出し若しくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき又は支払停止になったとき
(6) 対象取引先の財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等の申立てがなされたとき又は対象取引先が滞納処分を受けたとき
(7) 対象取引先に対する債権の担保目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき
(8) 対象取引先の所在が不明となったとき
(9) 対象取引先が契約企業に対して反対債権を取得したとき
(10) 対象引先が第23条第1項に定める反社会的勢力等若しくは同項各号のいずれかに該当したとき、若しくは同条第2項各号のいずれかの行為を行ったとき、又はこれらの疑いが生じたとき
(11) 前各号のほか個別債権について債権保全の必要が生じたとき

第13条(遵守事項等)
1. 契約企業は、集合債権若しくは個別債権の全部又は一部につき、その内容の変更をし、第三者に譲渡その他の処分をし、若しくは質入れその他担保に供し、又はこれらの予約をすることができないものとします。
2. 契約企業は、売買等取引に関する事業を行うにあたっては、自己の責任で、当該事業に適用される法令及びガイドライン等を確認し、これらを遵守のうえ、適法かつ適正な事業を維持するものとします。
3. 契約企業は、集合債権及び個別債権について、以下の行為を行わないものとします。
(1)無効、取消し、相殺の抗弁その他対象取引先又は第三者から集合債権又は個別債権の発生、帰属、消滅等に関する法律上、事実上の主張をされる事由を生じさせること
(2)対象取引先との間で債権譲渡を禁止または制限する特約を締結すること
(3)債権の放棄等、集合債権又は個別債権に関する当社の権利を害するおそれのある一切の行為をすること
4. 契約企業は、本基本契約又は一括売買契約に違反した場合、当社に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
5. 契約企業は、当社が、マーケティング等の目的で、契約企業について本サービス導入企業として公開する場合があること、及び、契約企業の商号・商標・ロゴマークをウェブサイトや販促資料等に掲載する場合があることに同意します。

第14条(相殺)
当社は、契約企業に対して有する債権が弁済期にある場合には、当該債権をもって、契約企業に対して負う譲渡代金の支払債務と相殺することができるものとします。

第15条(遅延損害金) 
契約企業は、本基本契約又は一括売買契約に基づき発生した契約企業の当社に対する債務について、その履行を怠ったときは、遅延損害金として、当該支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14%の割合による金利を当社に支払うものとします。

第16 条(譲渡、質入れ等)
契約企業は、当社が契約企業より譲り受けた個別債権について、第三者に担保として差し入れること、又は売却・譲渡する場合があることをあらかじめ承諾します。

第17条(メンテナンス)
1. 契約企業は、当社が本サービスの運営のために利用するサーバーの定期点検、保守、更新などのメンテナンスのために、所定の方法による事前の通知又は公表を行った上、本サービスの全部又は一部を中断することがあることをあらかじめ承諾します。
2. 契約企業は、当社が契約企業に事前に通知又は公表することなく、以下の事由により、本サービスの全部又は一部を中断することがあることをあらかじめ承諾します。
(1) 次条に定める不可抗力事由の発生による中断
(2) 当社その他第三者の利益の保護のため、その他やむをえないと当社が合理的に判断した場合における中断

第18条(不可抗力)
当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、不正アクセス等によるデータの滅失もしくは改ざん、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本規約等及び一括売買契約上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。

第19条(非保証)
1. 当社及び当社に権利を許諾する第三者は、契約企業による本プログラムの利用について明示又は黙示の如何を問わず、一切の保証をいたしません。
2. 当社は、本プログラムを提供時において保有する状態においてのみ提供します。
3. 当社は、本プログラムの正確性、信頼性、有用性、最新性、安全性(ウィルス、バグ、その他の有害なものを含んでいないことを含みます)、目的適合性、有用性、非侵害性又は完全性のいずれの保証もいたしません。
4. 当社は、本プログラムの利用により契約企業に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、その賠償責任を一切負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は契約企業に現実に発生した直接損害の範囲に限られるものとします。

第20条(免責事由)
1. 当社が、契約企業が作成すべき書類に使用された印影を届け出られた印鑑(変更の届出があったときは、最終の変更の届出に係る印鑑)と相当の注意をもって照合し、又は入力されたID等を登録されたID等と照合し、相違ないと認めて取引をしたときは、偽造、変造、盗用、不正使用等の事故があっても、これによって生じた損害は契約企業の負担とし、契約企業はその書類等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
2. 当社は、契約企業と対象取引先との間の売買契約等に関連して契約企業、対象取引先又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
3. 当社は、本規約等に基づき、本サービスを利用したこと又は利用することができなかったことによって契約企業に生じた損害について責任を負いません。

第21条(届出)
1. 商号、代表者、所在地、担当者、連絡先電話番号・電子メールアドレス、支払先口座等に変更があったときは、契約企業は、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. 契約企業が前項の変更の届出を怠ったことにより当社からされた通知又は送付された書類等もしくは振込金員が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより契約企業に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

第22条(秘密保持)
1. 本基本契約において「秘密情報」とは、本基本契約及び一括売買契約の履行のため、当社が契約企業に開示した情報であって、次の各号に定めるものをいいます。
(1) 文書、電子メール、電磁的記録又は物品等に表示された、技術、営業若しくは事業計画に関する情報、アイデア、ノウハウ、仕様その他の一切の情報で、かつ、秘密である旨が明示されたもの
(2) 口頭又は映像等の無形の手段により開示されたもので、開示の時点で秘密情報である旨が当社によって明示され、かつ、開示後10日以内に、それが秘密情報である旨が書面又は電子メールを含む電磁的方法により契約企業に通知されたもの
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた時点で、契約企業が既に保有していたもの
(2) 開示を受けた時点で、既に公知であったもの
(3) 開示を受けた後、契約企業の責めによらずして公知となったもの
(4) 開示を受けた後、第三者から守秘義務を負わずに契約企業が正当に入手したもの
(5) 秘密情報に関係なく、契約企業が独自に創出したもの
3. 契約企業は、秘密情報を次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 善良なる管理者としての注意義務をもって管理します。
(2) 本基本契約及び一括売買契約の締結又は履行以外の目的で使用しません。
(3) 複製する場合は、本基本契約及び一括売買契約の履行に必要な範囲に限り行うものとし、その複製物を原本と同等に取り扱います。
4. 事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、契約企業は、秘密情報を第三者に開示、漏えい又は公開等(それらを総称して以下「漏えい等」といいます。)しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、契約企業は、秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 本基本契約及び一括売買契約の締結又は履行に必要な範囲で、自己の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士、若しくは業務委託先(それらを総称して以下単に「関係者」といいます。)に開示する場合
(2) 法律、命令、規則若しくは条例又は裁判所の命令、行政機関、金融商品取引所若しくは自主規制機関の規則若しくは要請等により開示する場合
5. 前項柱書による承諾又は前項第1号に基づく開示の場合、契約企業は、関係者(法令により守秘義務を負う者を除きます。)に本基本契約に基づき自己が負うのと同等以上の義務を課すとともに、関係者による漏えい等の責任を負うものとします。
6. 本基本契約が終了した場合又は当社から書面もしくは電磁的方法で秘密情報の返還を求められた場合、契約企業は、秘密情報を含む媒体(複製したものを含みます。)を速やかに当社に返還するものとします。この場合において、秘密情報が電磁的媒体に記録されているときは、速やかにそれを廃棄又は消去するものとします。
7. 前項は、法令等又は内部規程に基づき保存すべきものについては適用しないものとします。
8. 第3項から第7項については、本基本契約終了後も有効に存続するものとします。

第23条(反社会的勢力の排除)
1. 契約企業は、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府もしくは国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずるか、密接な関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 反社会的勢力等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約企業は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約企業は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員等」といいます。)が、現在、反社会的勢力等に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力等に該当することを知ったとき、又は従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧問契約又は委任契約を速やかに解除するなど、必要な措置をとるよう努めることを確約します。
4. 当社は、契約企業が反社会的勢力等と取引関係にあることを知ったときは、契約企業に対して当該反社会的勢力等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、契約企業は、正当な理由がない限り、当該反社会的勢力等との取引関係を解消するよう努めることを確約します。
5. 当社は、第1項に定める契約企業の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は契約企業が第2項、第3項若しくは第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに契約企業との取引に係る全ての契約を解除することができるものとします。
6. 前項に基づき、契約企業に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。またかかる解除により当社に損害が生じたときは、契約企業に損害賠償を請求することができるものとします。

第24条(有効期間)
1. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結日から1年間とし、期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは、引き続き同一条件をもって更に2年間継続し、以降この例にならうものとします。
2. 前項にかかわらず、期間満了日前に本基本契約を解除する場合、解除希望日の3ヶ月前までに相手方に通知することで本基本契約を解除できるものとします。
3. 本基本契約が期間満了または前項に基づき終了した場合、当社は、個別債権(第10条に基づき当社が譲渡代金を支払った個別債権を除く。)に係る譲渡の全部又は一部を解除することができるものとします。本項に基づき譲渡を解除しない個別債権の取扱いについては、引き続き本基本契約が適用されるものとします。

第25条(契約の解除)
契約企業が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの通知催告を要することなく、本基本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、個別債権(第10条に基づき当社が譲渡代金を支払った個別債権を除く。)に係る譲渡の全部又は一部を解除することができるものとします。本条に基づき譲渡を解除しない個別債権の取扱いについては、引き続き本基本契約が適用されるものとします。
(1) 契約企業による本契約に基づく金銭債務の全部又は一部の履行遅滞があったとき
(2) 前号のほか本契約のいずれかに違反したとき
(3) 主たる事業の履行のため主務官庁の許認可、登録若しくは届出等を要する場合で、これらの取消処分その他の行政処分を受けたとき、又はそれらの更新等をしなかったとき
(4) 自ら振り出し若しくは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき又は支払停止になったとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等の申立て又は滞納処分を受けたとき
(6) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき
(7) 債務免除を含む私的整理計画を決定したとき
(8) 前四号のほか契約企業の信用状態に重大な変化が生じたと判断されるとき
(9) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(10)契約企業による第5条第1項に掲げる表明及び保証の違反があったとき
(11)当社に対して虚偽の報告又は届出を行ったとき
(12)その他本契約又は公序良俗に反していること等により、契約相手方として不適当であると合理的に判断したとき

第26条(本基本契約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本基本契約の変更の効力発生日を定めた上、本基本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、契約企業に対して通知した上で、又は当社のホームページにおいて公表する方法その他の相当な方法で契約企業に周知した上で、本基本契約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ契約企業に対する通知又は当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
(1) 変更の内容が契約企業の一般の利益に適合するとき
(2) 変更の内容が本基本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ、契約企業に変更事項を通知し又は当社ホームページ上での公表その他の方法により変更事項を周知した上で、本基本契約又は本サービス提供内容を変更することができるものとします。この場合には契約企業は当該周知の後に第8条第1項に基づき債権発生データを送付することにより、当該変更への承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示によって変更後の本基本契約又は本サービス提供内容が変更されるものとします。

第27条(本サービスの中断・廃止等)
契約企業は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、当社が所定の方法による事前の通知又は公表を行った上、本サービスの全部又は一部を廃止することがあることをあらかじめ承諾します。

第28条(準拠法・合意管轄)
本基本契約及び一括売買契約の準拠法は日本法とし、本基本契約及び一括売買契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(協議事項)
本基本契約若しくは一括売買契約に定めのない事項又は本基本契約若しくは一括売買契約の解釈についての疑義が生じた事項については、その都度、誠意をもって協議決定するものとします。