第1章 総則
第1条(目的)
「セゾンインボイス バイヤー規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が運営・管理するセゾンインボイスにかかる請求書の閲覧・管理サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1)契約企業 本規約及び本サービスに関して当社が配信若しくは掲示する文書等(以下総称して「本規約等」といいます。)を承認の上、当社と本規約等に基づく契約(以下「本契約」といいます。)を締結した法人又は個人事業主
(2)対象取引先 セゾンインボイスにかかる契約を当社と締結している法人で、(5)に定める対象先権の債権者
(3)売買等取引 対象取引先と契約企業間における商品の売買、役務の提供、その他の事業にかかる取引であって、(5)に定める対象債権の発生原因となる取引
(4)売掛債務等 契約企業が売買等取引に基づき、その対価として対象取引先に対して負う売掛金債務、請求代金債務、報酬債権債務、その他の債務であって金銭の支払を目的とするもの
(5)対象債権 売掛金債務等のうち、セゾンインボイスに基づき、対象取引先から当社へ債権譲渡がなされ、契約企業が債務者として、当社に対して支払義務を負う債権、又は、対象取引先が当社へ請求代行業務を委託し、当社の受託に基づき当社が契約企業に請求する対象取引先の債権
(6)連携コード 当社が、契約企業に対して対象債権の請求をする際に発行する請求書に記載された当社所定のコード
第2章 本サービス
第3条(本サービス)
本サービスの内容は、以下のとおりとします。なお、各機能の詳細については、当社所定のWEBサイトで定めるものとします。
(1) 対象債権に関する情報(債務額、支払時期、対象取引先名等を含みますがこれらに限られません)を閲覧・ダウンロードできる機能。ただし当該閲覧・ダウンロード可能期間は、請求日の属する月から24か月前までのものに限るものとします。
(2) 対象債権の支払方法(銀行振込、口座振替又は当社が発行するカード若しくは当社が別途利用を可能と指定するカード払い)の変更機能
(3) 前各号に付随関連する機能
第3章 利用申込み
第4条 (利用申込み手続・担当者への権限委譲等)
1. 契約企業としての利用を希望される法人又は個人事業主(以下「契約申込企業」といいます。)は、本規約等の内容を承認の上、申込画面に必要事項を入力するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。
2. 前項において、当社が申込みを承諾しなかった場合でも、その理由は契約申込企業に開示せず、当社は契約申込企業に対し損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務又は責任を負いません。契約申込企業は、その場合でも当社に対し一切異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
3. 契約申込企業は、第1項に定める申込手続にあたり、契約申込企業の役職員から本サービス利用に関する担当者(以下「担当者」といいます。)を選任するものします。契約申込企業は、担当者に対し、本規約の締結及び本サービスの利用に係る一切の権限を付与するものとし、当社に対し、担当者に対して当該権限を付与していることを表明し、保証します。
4. 当社は、前項に関して、契約申込企業(本契約締結後「契約企業」になった場合を含むものとし、以下同様とします。)に対し、担当者への当該権限の付与について確認する義務を負わず、担当者が行った行為については、契約申込企業が行った行為とみなし、契約申込企業は担当者の行為について一切の責任を負うものとします。また、当社からの連絡・通知等は、担当者に行うことにより、契約申込企業へ行ったものとみなします。
第5条 (プログラムの利用等)
1. 当社は、前条第1項の規定に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により査定を行った上で、本サービスの利用を承諾したときは、契約企業が当社所定の方法により届け出た契約企業固有のID及びパスワード(ID及びパスワードを総称して「ID等」といいます。)並びに、連携コードの入力をすることにより、本規約等に基づく本サービスの利用を開始することができます。本契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
2. 契約企業は、本サービスの利用にあたっては、別途当社が提供するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)を利用するものとします。
3. 契約企業は、自己の責任と負担において、本プログラムの利用に必要な環境(システム、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません。)を維持するものとします。
4. 契約企業は、ID等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、ID等を使用する自己の職員を必要な範囲に限定するものとします。
5. ID等が盗用又は不正使用その他の事故があった場合若しくはそのおそれがある場合、又はID等を失念した場合には、契約企業は、当社に対して直ちにその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。また、ID等の変更を希望するときは、契約企業はその旨を当社に申し出るものとします。
6. ID等の不正使用があり、当社が調査協力を求めたときは、契約企業は、これに応じるものとします。
7. 契約企業は、本プログラムの利用に際し、以下に掲げるいずれの行為もしないものとします。
(1) 正当な権限なく、又は本契約に基づくサービス提供以外の目的で本サービスにアクセスする行為。
(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為。
(3) 通常利用の範囲を超えて本プログラムの運営に使用するサーバーに負担をかける行為若しくはそれを助長するような行為、その他本規約等に基づく当社の本プログラムの運営若しくは契約企業以外で当社との間で本規約等と同様の契約を締結する者による本プログラムの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為。
(4) 上記各号のほか、法令等若しくは本規約等に違反する行為、又は公序良俗に反する行為。
(5) その他当社が不適当と合理的に判断した行為。
8. 契約企業が前項各号のいずれかにでも違反したときは、当社は、契約企業に事前に通知することなく、契約企業による本プログラムの利用を停止することができます。
第4章 一般条項
第6条(通知義務等)
契約企業は、次の事由が生じたときは、直ちにその旨を当社へ通知するとともに、当社が請求するときは、遅滞なくこれに関する資料及び情報を提供するものとします。
(1) 本サービスに関連して当社へ届け出た各事項の変更が生じたとき
(2) 契約企業の事業において、取引先との間で賠償責任の伴う納品事故の発生又は賠償責任を求められるおそれがある事象が発生したとき
(3) その他、経営に重要な影響を及ぼす事象が発生し、又は発生するおそれがあるとき
第7条(遵守事項等)
1. 契約企業は、本契約に違反した場合、当社に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 契約企業は、当社が、マーケティング等の目的で、契約企業について本サービス導入企業として公開する場合があること、及び、契約企業の商号・商標・ロゴマークをウェブサイトや販促資料等に掲載する場合があることに同意します。
第8条(メンテナンス)
1. 契約企業は、当社が本サービスの運営のために利用するサーバーの定期点検、保守、更新などのメンテナンスのために、所定の方法による事前の通知又は公表を行った上、本サービスの全部又は一部を中断することがあることをあらかじめ承諾します。
2. 契約企業は、当社が契約企業に事前に通知又は公表することなく、以下の事由により、本サービスの全部又は一部を中断することがあることをあらかじめ承諾します。
(1) 次条に定める不可抗力事由の発生による中断
(2) 当社その他第三者の利益の保護のため、その他やむをえないと当社が合理的に判断した場合における中断
第9条(不可抗力)
当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、不正アクセス等によるデータの滅失若しくは改ざん、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本規約等に定める義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。
第10条(非保証)
1. 当社及び当社に権利を許諾する第三者は、契約企業による本プログラム及び本サービスの利用について明示又は黙示の如何を問わず、一切の保証をいたしません。
2. 当社は、本プログラム及び本サービスを提供時において当社が保有する現在の状態のままで提供します。
3. 当社は、本プログラム及び本サービスの正確性、信頼性、有用性、最新性、安全性(ウィルス、バグ、その他の有害なものを含んでいないことを含みます)、目的適合性、有用性、非侵害性又は完全性のいずれの保証もいたしません。
4. 当社は、本プログラム及び本サービスの利用により契約企業に生じた損害について、当社の故意又は重過失による場合を除き、その賠償責任を一切負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は契約企業に現実に発生した直接損害の範囲に限られるものとします。
第11条(免責事由)
1. 当社は、契約企業と対象取引先との間の売買契約等に関連して契約企業、対象取引先又は第三者に生じた損害について責任を負いません。
2. 当社は、本規約等に基づき、本サービスを利用したこと又は利用することができなかったことによって契約企業に生じた損害について責任を負いません。
第12条(届出)
1. 契約企業は、本サービスで当社へ届け出た電子メールアドレス等に変更があったときは、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. 契約企業が前項の変更の届出を怠ったことにより当社からされた通知等若しくはが延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより契約企業に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(秘密保持)
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の履行のため、当社が契約企業に開示した情報であって、次の各号に定めるものをいいます。
(1) 文書、電子メール、電磁的記録又は物品等に表示された、技術、営業若しくは事業計画に関する情報、アイデア、ノウハウ、仕様その他の一切の情報で、かつ、秘密である旨が明示されたもの
(2) 口頭又は映像等の無形の手段により開示されたもので、開示の時点で秘密情報である旨が当社によって明示され書面又は電子メールを含む電磁的方法により契約企業に通知されたもの
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた時点で、契約企業が既に保有していたもの
(2) 開示を受けた時点で、既に公知であったもの
(3) 開示を受けた後、契約企業の責めによらずして公知となったもの
(4) 開示を受けた後、第三者から守秘義務を負わずに契約企業が正当に入手したもの
(5) 秘密情報に関係なく、契約企業が独自に創出したもの
3. 契約企業は、秘密情報を次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 善良なる管理者としての注意義務をもって管理します。
(2) 本契約の締結又は履行以外の目的で使用しません。
(3) 複製する場合は、本契約の履行に必要な範囲に限り行うものとし、その複製物を原本と同等に取り扱います。
4. 事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、契約企業は、秘密情報を第三者に開示、漏えい又は公開等(それらを総称して以下「漏えい等」といいます。)しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、契約企業は、秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 本契約の締結又は履行に必要な範囲で、自己の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士、若しくは業務委託先(それらを総称して以下単に「関係者」といいます。)に開示する場合
(2) 法律、命令、規則若しくは条例又は裁判所の命令、行政機関、金融商品取引所若しくは自主規制機関の規則若しくは要請等により開示する場合
5. 前項柱書による承諾又は前項第1号に基づく開示の場合、契約企業は、関係者(法令により守秘義務を負う者を除きます。)に本契約に基づき自己が負うのと同等以上の義務を課すとともに、関係者による漏えい等の責任を負うものとします。
6. 本契約が終了した場合又は当社から書面若しくは電磁的方法で秘密情報の返還を求められた場合、契約企業は、秘密情報を含む媒体(複製したものを含みます。)を速やかに当社に返還するものとします。この場合において、秘密情報が電磁的媒体に記録されているときは、速やかにそれを廃棄又は消去するものとします。
7. 前項は、法令等又は内部規程に基づき保存すべきものについては適用しないものとします。
8. 第3項から第7項については、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 契約企業は、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府若しくは国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準ずるか、密接な関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 反社会的勢力等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約企業は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約企業は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員等」といいます。)が、現在、反社会的勢力等に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力等に該当することを知ったとき、又は従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧問契約又は委任契約を速やかに解除するなど、必要な措置をとるよう努めることを確約します。
4. 当社は、契約企業が反社会的勢力等と取引関係にあることを知ったときは、契約企業に対して当該反社会的勢力等との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、契約企業は、正当な理由がない限り、当該反社会的勢力等との取引関係を解消するよう努めることを確約します。
5. 当社は、第1項に定める契約企業の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は契約企業が第2項、第3項若しくは第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに契約企業との取引に係る全ての契約を解除することができるものとします。
6. 前項に基づき、契約企業に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。またかかる解除により当社に損害が生じたときは、契約企業に損害賠償を請求することができるものとします。
第15条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、期間満了の3か月前までにいずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは、引き続き同一条件をもって更に2年間継続し、以降この例にならうものとします。
2. 前項にかかわらず、当社又は契約企業は、期間満了日前に本契約の解約を希望する場合、解約希望日の3か月前までに相手方に通知することで本契約を解約できるものとします。
3. 前各項のほか、当社がセゾンインボイスを理由の如何にかかわらず終了したときは、本サービスも終了する場合があります。なお、この場合、当社は、契約企業に本サービス終了する旨を通知し又は当社ホームページ上での公表その他の方法により本サービスの終了を周知します。
第16条(契約の解除)
契約企業が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの通知催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
(1) 契約企業による本契約のいずれかに違反したとき
(2) 当社に対して虚偽の報告又は届出を行ったとき
(3) 12か月以上本サービスの利用がないとき
(4) 第4条に定める担当者が、本サービス利用に必要となる権限を喪失したことが判明したとき(5) その他、契約相手方として不適当であると当社が合理的に判断したとき
第17条(本契約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の変更の効力発生日を定めた上、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、契約企業に対して通知した上で、又は当社のホームページにおいて公表する方法その他の相当な方法で契約企業に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ契約企業に対する通知又は当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
(1) 変更の内容が契約企業の一般の利益に適合するとき
(2) 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ、契約企業に変更事項を通知し又は当社ホームページ上での公表その他の方法により変更事項を周知した上で、本契約又は本サービス提供内容を変更することができるものとします。この場合には契約企業は当該周知の後に本サービスにログインすることにより、当該変更への承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示によって変更後の本契約又は本サービス提供内容が変更されるものとします。
第18条(本サービスの中断・廃止等)
契約企業は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情により、当社が所定の方法による事前の通知又は公表を行った上、本サービスの全部又は一部を廃止することがあることをあらかじめ承諾します。
第19条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈についての疑義が生じた事項については、その都度、誠意をもって協議決定するものとします。
附則制定日:2022年2月16日
改定日:2024年12月5日